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委任型の執行役員制度とは

 本日は、雇用型ではない執行役員制度について取り上げてみたいと思います。
開示はこちら「委任型執行役員制度導入に関するお知らせ ㈱Casy

 多くの企業では、従業員として入社し、努力の結果、役員に昇格するという経緯で取締役になられるケースが多く、執行役員制度を設けている会社では、執行役員を経て取締役という流れです。
 役員といえども、執行役員はあくまで使用人・被雇用者であり雇用が保証される立場の一方、取締役は、被雇用者ではなく、任期が限られた委任契約である点、その契約形態は大きく違っています。(取締役は任期を終え失職しても失業手当を受けられない、といえばわかりやすいでしょうか。)
 また、会社法上、執行役員という会社機関の定めはないので、あくまで、肩書の一つです。

 今回取り上げた企業では、執行役員を委任型とし、任期を1年に限定しました。つまり、会社に雇われる立場ではなく、業務委託に近い形式です。一般的にサラリーマンとして働く方々からすれば、いきなりこのような任期付きで責任を負う形態になることは想定できるでしょうか?
 導入目的として、①執行役員の高い独立性と②業務執行機能の強化を図ると書かれております。文面からの推測にはなりますが、②1年間で結果を出すべき責任が強調され、そのためには①独立した立場で、上司や組織に忖度することなく、業務を執行できる。といった感じでしょうか。
 他社事例を見ても同様の目的説明がなされておりました。

 いきなりこのような制度を導入することは問題がありますが(不利益変更など労務・法務面の手当をしてから)、欧米型と説明されることもあり、今後も広がるのかなと思います。(執行役員の責任・権限のあいまいさがクリアになる気もします。) 
 以上、ご参考まで。お読みいただきありがとうございます。