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役員報酬減額の難しさ(返上)

本日は、こちら「役員報酬の一部自主返上に関するお知らせ」の開示を参照して、役員報酬について検討します。

テーマは、役員報酬は簡単には変更できない(税法により)ことについてです。

決算の着地を調整するには役員報酬の変更が最も簡単ではありますが、正しく行わないと、会社の経費として認められず、多額の税金が生じるリスクがあります。

役員報酬の改定は、年1回、事業年度開始から3カ月以内が原則です。
(思いのほか利益が出そうな年に役員報酬を増額して節税することができない仕組みです)
もちろん、理由と手続きが整っており、変更が可能なケースはあります。が、実務上、リスクが高いため、しっかりと税理士さんと事前ご相談が必要です。

さて、最初に取り上げた、役員報酬返上の件について、世の中には2パターンがあると思われます。
・税務上も役員報酬減額ができるケース
・税務上、役員報酬減額はできないが、自主的に返上(返還)しているケース
→2つ目のケースは、役員報酬満額が振り込まれたあとに、会社口座に返金するケースです。(給与計算上は満額報酬に対する所得税を払っているはずです)