2/8のこちらの開示から、監査等委員会設置会社についての投稿です。
平成26年会社法改正により登場した期間設計「監査等委員会」について、従来の監査役会に代わる制度として定着した感もありますが、改めて、実務的な違いを考えてみます。
【特徴】
従来の監査役会と比較して、
・監査役→取締役
・任期が4年→2年、業務執行取締役任期が2年→1年
・過半数を社外役員とする必要(実は会社全体の社外役員数を減らすことになる)
が主なポイントかと思います。
導入が相次いだ時期には各種議論もありました。(ファンドが反対した事例なども)
【ベンチャー企業において】
・導入すれば会計監査人設置が義務となり、毎年監査契約が発生する
・監査役は取締役会での議決権はないが、監査等委員は取締役会の議決権を持つ
・取締役の任期が1年となり、毎年選任手続きが生じる
など、ハードルが高い制度かと思います。
特に、監査役が議決権を持つことによって、取締役会による決定が複雑化する可能性も考えられます。従来は監査役は意見を述べ、反論を記録に残すことで義務が果たされていたと考えられる部分が、決議に反対するというより大きなアクションとなり得ることも会社によっては想定されるのではないでしょうか。
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